建設業許可取得に
興味のある方へ
まずはお電話下さい。
免許取得には、いくつかの確認して頂きたい法律に規定された条件があります。お電話下さればその一つ一つを、詳しくご説明させていただきます。(無料相談です。)
その後、説明さして頂いた条件を十分考慮して、免許を取得しようと判断された場合には再度お電話を頂きたいと思います。 その時には、これからの免許取得までの流れ等を、ご説明するための面談の日程を決めさして頂きます。これからの建設業にとって、免許の取得は大きなメリットになります。
ただ取得にあたっては、面倒な証明書類の収集や提出書類の作成があります。私たち行政書士は、依頼者のために、そういった煩雑な免許取得のための作業負担を極力減らす為、日々努力しております。
是非、建設業免許取得にご興味のある方はご連絡ください。お待ちしております。
※内容によっては合計額が変わる場合があります。
CCUS
(建設キャリアアップシステム)
申請
現在では外国人を雇用している企業を除き、義務化されていない建設キャリアアップシステムですが、2023年からすべての事業者に登録を義務化するという事を国土交通省が打ち出しました。今から建設キャリアアップシステム導入にご興味のある方はご連絡ください。
登録することのメリット
(1)経営事項審査の加点項目の条件を満たす事ができる。
(2)元請事業者から選ばれやすくなる。
(3)事務作業の負担が減る。
(4)長期雇用の実現が可能になる。
CCUS建設キャリアアップ代行申請
※登録料・実費は別途必要
遺言相続・遺産分割
相談
昨今は終活ブームらしく、早々とお墓の用意や身の回りの整理、果ては葬式の段取りまで自分で決めておく世の中になってきました。
遺言状はその終活において最も重要なものです。なぜなら自分が亡くなった後の家族の形を思い描いて作ることができます。遺言状に書かれたもの(故人の遺志)は尊重され、その通りに執行しなければならないと法律できまっており、相続人の誰かが異議を唱えても簡単には変えることができません。ただし遺言状の作り方にはルールがありそれを間違えると遺言状自体が無効になります。また故人の遺志が尊重されるといっても、法律的に限界もあり(相続人の遺留分等)それを考慮して遺言書を作らないと、紛争の原因になる場合もあります。そこは注意しなければなりません。
遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言そして秘密証書遺言があります。これらには、それぞれ作成の仕方や方法に違いがあります。今までは公正証書遺言がもっともご本人さまが亡くなられ後、紛争が起きにくいものとされてきました。
しかし昨今では、自筆証書遺言も法務局での遺言書保管制度ができて、遺言書作成のハードルは低くなりました。もちろんどちらが適しているかは、ケースバイケースで遺言者やその遺言内容によります。もしも遺言書作成にご興味があれば是非ご連絡ください。遺言書の書き方や注意点について詳しくご説明いたします。(電話での初回相談は無料)
そしてその後、書いた遺言書に不安があり、やはり専門家に書いてほしいと思われたなら再度お電話下さい。私たち行政書士が依頼人と一緒に、十分に依頼人が納得できる遺言書作成をお手伝い致します。
公正証書遺言と自筆証書遺言との比較(参照)
遺言・相続業務報酬一覧
遺言書作成業務
遺産分割協議書作成業務
遺産分割代執行業務
※紛争性が認められないものに限る。
※不動産等の登記手続きは司法書士へ依頼することになります。
※実費は別途請求になります。
※依頼案件の内容よって料金が変わる場合があります。一度お電話をください。詳しい見積もりを出します。
農地法許可等
農地の売買や賃貸借、または、農地の目的以外の使用には都道府県知事(もしくは、農業委員会)の許可や届け出が必要であり、たとえ自分の農地であっても勝手に取り扱うことはできません。これに違反した場合、契約は全て無効となり、最悪の場合、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金がかされ、法人であった場合は1億円以下の罰金が科されます。ご注意下さい。
ちなみにこの様な事はございませんか?
(1)農地を売りたい、または貸したい(3条許可)
(2)自分の農地を農地以外の駐車場や倉庫にしたい、または自分の住居を建てたい(4条許可)
(3)他人から農地としての使用目的以外で、農地を売って欲しいまたは、貸してほしいと申し出があった。その他自分の子供が農地に家を建てたいと言っている。等々(5条許可)
そして許可を取るのに一体どんな手続きをしてよいのか判らない。本業が忙しくて許可を取る時間がない。など、そんな悩みをおもちではないですか。
そんな時こそどうぞ私たち行政書士を頼ってください。迅速・丁寧・誠実に許可を取るお手伝いをさして頂きます。ご連絡をお待ち申し上げます。
※証明類取得等の実費は別になります。
※物件により追加料金が生じる場合があります。詳しくは相談、お見積り後になります。
離婚協議書作成
今日、厚生労働省によると日本の離婚率は35%で2分に一組が離婚している時代となりました。しかしながら、日本では離婚協議書自体はまだ根付いていません。
確かに離婚届を出すだけでも、大変な精神的な労力や多くの話し合いの時間を費やしてきたのに、さらに離婚協議書を作るとなると、相手の協力を得る努力が必要になりとてもじゃないが無理だと思われる方は少なくないと思います。
それで多くの人は「子供の親権・養育費・子供との面会・慰謝料・財産分与・家のローン・借金・等々」を口約束や覚書程度ですましがちです。しかし一旦別れてしまうと、相手の環境も変わり殆ど会うことはなくなります。そして相手の気持ちもよく分からなくなります。そうなると別れてから約束したことが本当に守られるのか不安になってくることはよくあることです。それで例えば少し養育費が遅れたりすると疑心暗鬼に陥って、相手を必要以上に責めてしまいます。しかし離婚協議書(できれば公正証書にして置くことをお勧めします。)があれば、もし相手に約束の不履行があっても、裁判所へ強制執行の申し出をすることもできると思えることで、気持ちに余裕ができることと思います。
つらく苦しいことを乗り越えて、やっとお互い新しい人生を歩くことになるのです。せめてお互いこれ以上の不安や不満を気持ちに抱えることなく、新しい人生を歩いてほしいと思います。そのためにも離婚届と離婚協議書は一緒に考えていただきたいと思います。
その他の許認可
会社設立、車庫証明補助金申請、入管業務、飲食営業許可、風俗営業許可など、なんでもご相談ください。お待ちしております。
プロフィール
松本 貞央
行政書士(特定行政書士)
入管業務取次申請資格者
宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナーAFP資格者
生涯学習1級インストラクター
趣味/合氣道、篠笛、漫画観賞